会社経営と投資

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 株で得た収入に対しても税金がかかります。

 税金には、株の売買によって発生した利益にかかる「株式譲渡益課税」と、企業が出した利益を株主に分配して「配当金」にかかる「配当課税」があります。現在は双方とも税率は10パーセントですが、これは期間限定で特別に設けられた税率です。そのため、株式譲渡益課税は平成20年1月1日以降、配当課税は平成20年4月1日以降に、本来定められている20%の税率に戻ります。

 この税率は一見、上がるように思えます。しかし、税制改定前は26%だったので、引き下げられていることになります。

 配当金課税は源泉徴収なので、利益が手元に入ってくる際にはすでに税金が引かれています。そのため、申告の必要もありませんが、申告することで5~10%の税金が控除され、還元される場合もあります。これを配当控除といいます。ただし、課税所得が高額の場合、確定申告することでさらに税金を引かれる可能性も高いです。また、発行されている株数の5%以上を所有している株主は、必ず確定申告をしなくてはいけません。

 株式譲渡益課税は、申告分離課税になります。給料などの所得と別に請求されるため、必ず申告が必要ですが、株の売買によって発生した利益が年間20万円以下の場合には免除されます。

 株式譲渡益課税の払い方は、特別口座開設によって証券会社に代行してもらう方法と、一般口座で個人で行う方法があります。

 特別口座には源泉徴収ありとなしの2パターンがあり、源泉徴収ありの場合は、証券会社が毎月申告を代わりに行ってくれます。但し利益が年間20万円を超えない人も自動的に税金が徴収され、徴収された金額は還元はされませんので、損をする場合もあります。

 一方、源泉徴収なしであれば、証券会社が出す年間取引の報告書をもとに自分で申告を行いますので、余分な税金を払うことはありません。一般口座の場合も、自分で確定申告をする必要がありますが、証券会社からの報告書などはありませんので、必要な資料等の収集、計算等、すべて自分で行わなければなりません。